令和2年5月1日より「持続化給付金(※)」に係るWeb上での電子申請受付が開始しました。
URL:【中小法人・個人事業者のための】持続化給付金
申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日(24時)までとなります。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象とした最大100万円(個人)・200万円(法人)の給付金(収益補填の給付金のため所得課税対象)
各々のステータスによって適用関係や計算方法が異なるので、ツリーでまとめました。
PDFファイル:持続化給付金-適用関係フローチャート
フローチャート一番下の「通常の申請、白色等の申請の場合、新規開業特例(創業特例)の場合、季節性収入特例の場合」に応じて、以下のURLから給付額算定シミュレーション(エクセル)をダウンロードをして適用の有無をご確認ください。
なお、通常の申請(原則)と特例は選択適用ですので、有利な方を選択することができます。
URL:【中小法人・個人事業者のための】持続化給付金-資料ダウンロード
具体的なお手続きは、持続化給付金申請要綱、申請・給付規定をご確認ください。
Disclaimer: 上記内容は、2020年5月3日時点での日本の税法等を考慮しておりますが、それらは遡及して、あるいは将来、変更される可能性があり、そのような変更が上記内容に影響を及ぼす可能性があります。